弁護士費用には,弁護士報酬と実費があります。
弁護士報酬には,事件着手時にいただく着手金や事件が終了したときの成功の程度に応じていただく報酬金,その他に日当や顧問料などがあります。
実費には,収入印紙代,交通費,通信費,コピー代などがあります。
平成16年から,弁護士会の「報酬基準」は廃止され,弁護士報酬は自由化されましたが,当事務所では原則としてこの旧「報酬基準」を採用しています(建築紛争・住宅紛争を除く)。
事件の種類や難しさにより弁護士費用はことなりますので,相談の際にお問い合わせください。
弁護士費用の支払い方法について,交通事故や債務整理・破産事件など事情によって分割払いに応じますので,ご相談ください。
民事事件の着手金や報酬は,経済的利益の額を基準として算定します。
・損害賠償請求
例 経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 経済的利益の額の8%(消費税別)
報酬金 経済的利益の額の16%(消費税別)
実費
基本的には民事事件と同様の算定方法となります。
例 経済的利益(相続分の時価相当額)が300万円の場合(争いのある場合)
着手金 経済的利益(相続分の時価相当額)の8%
報酬金 経済的利益(相続分の時価相当額)の16%
実費
* 遺産分割の対象となる財産の範囲等に争いがなければ経済的利益は3分の1とします。
・訴訟
着手金 20万円~40万円(消費税別)
報酬金 着手金と同額程度(消費税別)その他慰謝料などの財産給付を伴うときは民事事件の場合に準じて報酬を追加いたします
実費
・交渉,調停
着手金 20万円~40万円(消費税別)
報酬金 着手金と同額(消費税別)その他慰謝料などの財産給付を伴うときは民事事件の場合に準じて報酬を追加いたします
実費
過払い金返還請求(借金完済している場合の返還請求)
着手金 0
報酬金 取り戻した金額の20%(消費税別)
実費
債務整理
着手金 1社あたり30,000円(消費税別)
報酬金 減額報酬 減額した金額の10%(消費税別)
過払報酬 取り戻した金額の20%(消費税別)
実費
自己破産
着手金 30万円(消費税別)~
実費
管財事件の場合,裁判所へ納める管財費用が20万円以上別途かかります。
個人再生
着手金 30万円(消費税別)~(住宅ローン特則を利用する場合 40万円(消費税別))
実費
再生委員の費用が15万円以上別途かかります。
個 人 月額3,000円(消費税別)~
事業者 月額30,000円(消費税別)~